令和2年4月より民法が改正されました。
もともとこの法律は明治時代に定められたものであり、時代に合わなくなったものを改正するのが狙いです。
建築や不動産においても契約に関する部分で改正された点がいくつかあり、大きなトピックとしては2つあります。
1つは「瑕疵担保責任→契約不適合責任」へ。
そもそも瑕疵という言葉自体が分かりにくいものでありましたので、それをわかりやすく契約(約束)に合わなかった場合はその点については責任取ってくださいねという事です。
主に「種類、品質及び数量」について契約の内容に適合しない場合がこれにあたると思われます。
2つめは供給する側の責任が大きくなった点。
供給する側とは不動産の場合は「売り主」、建築の場合は「請負人」がこれにあたります。
これまで買い主や建築主は引き渡された物件に不具合(契約不適合)があった場合は損害賠償請求または解除を求めることができましたが、今回の改正でさらに「追完請求」と「代金減額請求」が追加されました。
法務省HPパンフレットより
このように契約の目的物に不具合があった場合、後からでも責任を追及される可能性が高くなりましたので、このリスクを避けるためにもできる限りありのままの状況をお互いに共有することが非常に大切です。
中古住宅ではまだまだ制度上不明確な点も多いですが、買い主だけでなく売り主も積極的にホームインスペクションを利用してお互いトラブルのない取引きをすすめていきたいですね。